不動産売却で確定申告が必要なケースとは?注意点をわかりやすく紹介

不動産の売却後には、確定申告が必要かどうかがよく分からないという方は多いのではないでしょうか。

さらに確定申告が必要ならば、節税のためにどういった控除が適用できるのかも気になるところでしょう。この記事では不動産を売却した後で、確定申告が必要なケースと不要なケースについて紹介します。

さらに不動産売却後の確定申告で適用できる控除、確定申告に必要な書類についても説明し、節税を効果的に行うための方法についても詳しく解説していきましょう。

この記事を参考に、不動産売却後の確定申告について正しい知識を得てください。
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不動産売却後に確定申告は必要?

質問の吹き出しを持つ人物

確定申告は、まず毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた、すべての所得の金額とそれに対する所得税などの額を計算します。そのうえで確定申告書を提出する作業です。

基本的に一定の収入がある方は、すべて確定申告の対象者となります。不動産売却後は、不動産を処分して譲渡益が出たか譲渡損失が生じたかで、その必要が変わってくるので注意しましょう。

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確定申告をしなければペナルティがある

悩む男性

もし不動産売却後に確定申告をする必要があるのに、忘れていた・もしくは意図して申告しなかった場合には、ペナルティが課せられます。ペナルティは、無申告加算税と延滞税の二つです。

 たとえば確定申告を忘れており1か月以上経過してから気づき、自主的に期限後に申告をしたとしましょう。その際は納付すべき税額に対して、5%の割合をかけたものが課税されます。

さらに申告期限の翌日から、税金を納付するまでの延滞日数に応じた利息が適用された、延滞税を支払わなければなりません。

不動産売却後にその事実を隠蔽するといった悪質な場合は、無申告課税の割合が40%になります。このように確定申告をしなかった場合のペナルティは、金額的にたいへん重いものです。

不動産売却後には確定申告が必要かどうか、きちんと確認するようにしてください。
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不動産売却で確定申告が必要なケース 

確定申告

不動産売却後に確定申告が必要とされるのは、売却により利益が出た場合です。不動産を取得したときの価格と、売却したときの価格の差から利益、つまり譲渡益が出た場合これに該当します。

この不動産売却の譲渡益は譲渡所得とみなされ、所得税の対象です。たとえば所有していたマンションを売却し、500万円の利益が出たならば500万円が課税対象の所得となり、確定申告が必要になります。

 不動産売却の譲渡益は譲渡所得に該当し、これは申告分離課税に分類されます。申告分離課税は給与所得や家賃収入、事業所得などから切り離して税金の計算をしなければなりません。

 サラリーマンであれば給与所得、マンション経営や事業をしている人であれば、家賃収入や事業所得と分けて計算するのです。

不動産売却では、一度に大きな金額が所得として入っていきます。申告分離課税は、給与や事業所得などの通常の課税対象となる所得と切り離して計算します。

他の所得に高い税率が適用されるのを防ぐ取り決めです。確定申告のときには給与所得や事業所得のための確定申告書とは別に、分離課税用の確定申告書の作成も行わなければなりません。

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不動産売却で確定申告が不要なケース 

パソコンとスマートフォン

不動産を売却した後利益が出なかった、つまり売却損失が生じた場合確定申告は基本的に必要ありません

不動産を売却するときに支払った諸経費が売却による収入を超えた場合、売却損失が生じることもあります。具体的な数字をあげて説明しましょう。

 不動産売却による譲渡所得は「不動産売却で得た収入-(所得費+譲渡費用)=譲渡所得」という数式で計算できます。

不動産を売却して2,000万円の収入を得たが、その家を取得するためにすでに2,000万円を支払っているとしましょう。さらに今回の売却のため、費用が500万円かかったとします。

この場合、数式で計算すると譲渡所得は-500万円です。こうしたケースでは、確定申告が不要になります。
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所得費や譲渡費用に含まれるもの

収支の計算

不動産売却後の確定申告が必要かどうかを判断するためには、所得費や譲渡費用がいくらかかったのかを計算しなければなりません。所得費には、以下のものが含まれます。

所得費に含まれるもの
  • 土地・建物の購入代金
  • 建築費用
  • 購入時に支払った税金(登録免許税・不動産所得税・印紙税など)
  • 仲介手数料
  • 測量費
  • 整地や建物取り壊しのための費用
  • 設備費
  • リフォーム費用・改良費用
  • 購入資金の借入日から使用開始日までの期間に係る借入金の利子

ちなみに土地の場合は購入したときの購入代金や、手数料などの合計額がそのまま所得費になります。なお建物の場合は、使用や時間の経過で価値が減少します。

建物の購入代金など所得に要した費用の合計額から、減価償却相当額を差し引いて計算しなければなりません。
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譲渡費用に含まれるものの具体例

時計とコイン

不動産売却に関係する譲渡費用は、土地や建物を売るために直接かかった経費のことです。

 具体的には売却のために不動産会社に支払った仲介手数料、不動産売買契約書のための印紙税があります。

貸家をうるために借家人に家屋を明け渡してもらう場合の、立退料も含まれます。また土地を売るために、その上の建物を取り壊したときの解体費用建物の損失額も譲渡費用です。

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不動産売却で利益が出たときに使える控除 

不動産を処分して売却益が出た場合、特別控除を利用すると所得税の節税ができます。この部分では不動産売却後の確定申告で適用できる、特例のいくつかを紹介しましょう。

マイホームを売ったときの特例

家を売る

マイホームを売却した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,00万円の特別控除の特例」が適用できます。

これは、マイホームを所有した期間の長さに関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる取り決めです。

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国税庁

10年以上所有しているマイホームを売却した場合の特例

マイホームを売ったときには、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例を適用できました。

そのマイホームが所有から10年を超えている場合、別の軽減税率の特例の適用を受けられます。税率は以下の表に基づいて計算可能です。

課税長期譲渡所得金額(=A) 税額
6,000万円以下 A×10%
6000万円越 (A-6,000万円)×15%+600万円

 課税長期譲渡所得金額(=A)は以下の数式で求めます。

数式

(土地・建物を売った収入金額)-(所得費+譲渡費用)-特別控除=課税長期譲渡所得金額

ちなみに令和19年までは復興特別所得税として、基準所得税額の2.1%を所得税とあわせて申告・納付する必要があるため注意しましょう。

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マイホームを買い替えたときの特例

プラカードを持つ女性

マイホームを売って代わりのマイホームに買い替えた場合、特定の居住用財産の買換え特例が適用できます。

これは一定の要件を満たすと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べできるという特例です。

譲渡益そのものが非課税になるという意味ではありません。たとえば2,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、6,000万円のマイホームに買換えたとします。

 この場合通常では5,000万円-2,000万円=3,000万円が譲渡益の課税対象です。しかし特例を適用すると、売却した年の譲渡益3,000万円に対して課税は行われません。

買換えた新しいマイホームを将来売却したときまで、この分の課税が繰り延べできます。将来買換えた6,000万円のマイホームを、その後7,000万円で売却できたとします。

このとき7,000万円-6,000万円の差額、1,000万円の譲渡益だけが課税対象となる訳ではありません。繰り延べられた3,000万円の譲渡益(課税繰延べ益)を加えた合計4,000万円が課税対象です。

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国税庁

長期譲渡所得の軽減税率

お金の計算

所有期間が5年を超える不動産を売却した場合、確定申告のときに短期譲渡所得よりも税率が低い長期譲渡所得の軽減税率が適用可能です。税額は以下の数式で計算します。

数式
  • (土地・建物を売った収入金額)-(所得費+譲渡費用)-特別控除=課税長期譲渡所得金額
  • 課税長期譲渡所得金額×15%(住民税は5%)=税額

具体的な数字をあげて説明しましょう。20年前に購入した土地と建物を、1億4,500万円で売却しました。

土地・建物の所得費(建物は減価償却費相当額を控除)は1億円、譲渡費用は500万円だった場合、所得税や住民税は以下の金額になります。

それぞれの金額
  • 課税長期譲渡所得金額:1億4,500万円-(1億円+500万円)=4,000万円
  • 所得税:4,000万円×15%=600万円
  • 復興特別所得税:600万円×1%=12万6,000円
  • 住民税:4,000万円×5%=200万円

所有期間が5年以下の不動産を売却した場合、短期譲渡所得とみなされ30%の税率が適用されます。長期譲渡所得の税率は15%で、短期譲渡所得の税率の半分です。

不動産を売却したときには、利用できる控除がないかどうか調べてください。
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不動産売却で損失があっても確定申告した方がよいケース 

書類を見る男性

不動産売却で譲渡損失が出た、収益と損失がプラスマイナスゼロの場合でも注意する必要があります。譲渡所得に関係する特例や損益通算を適用する場合は、確定申告が必要です。

この部分ではマイホームの買換えをおこなったとき、旧居宅の譲渡で損失が出た場合に適用できる、損益通算と繰越控除について紹介します。

損益通算を利用したい場合

このケースでの損益通算とは、マイホームの買換えに伴う旧住宅の譲渡で譲渡損失が出た場合です。

その譲渡損失を一定の条件を満たすと、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除できます。この損益通算を適用するためには、以下の条件を満たさなければなりません

条件
  • 自分が住んで切るマイホームを譲渡する
  • 住んでいた家屋を取り壊す場合は、その家屋および敷地が取り壊した日の属する年の1月1日から所有期間が5年を超えている
  • その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
  • 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の目的で利用していない
  • 新居宅は家屋の床面積が50平方メートル以上
  • 新居宅を取得した年の翌年12月31日までの間に居住するもしくは居住する見込みである
  • 新居宅を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有する

マイホームを売却して譲渡損失が出た方で、新たにマイホームを購入したという方は、損益通算が適用できるか調べられるでしょう。

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国税庁

繰越控除を利用したい場合

家のカードを持つ手

このケースでの繰越控除とは、損益通算をしても控除できなかった譲渡損失を、譲渡の年の翌年から3年間繰り越して控除できるものです。この繰越控除を適用するための条件は、以下の通りです。

条件
  • 自分が住んで切るマイホームを譲渡する
  • 住んでいた家屋を取り壊す場合は、その家屋および敷地が取り壊した日の属する年の1月1日から所有期間が5年を超えている
  • その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
  • 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の目的で利用していない
  • 新居宅を取得した年の翌年12月31日までの間に居住するもしくは居住する見込みである
  • 新居宅を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有する
  • マイホームの譲渡価額が上記の住宅ローンの残高を下回っていること

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合でも適用可能です。

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不動産売却による確定申告に必要な書類 

税金の計算をする人

不動産売却後に確定申告をおこなう必要があるなら、必要な書類を準備して確定申告書の作成に取り掛かる必要があります。ここでは不動産売却の確定申告に、必要な書類について紹介しましょう。

不動産売却の確定申告で必要な書類
  • 確定申告書B様式
  • 分離課税用の申告書
  • 譲渡所得の内訳書
  • 契約書
  • 登記事項証明書
  • 所得費および譲渡費用などの領収書の写し

 

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確定申告書B様式

確定申告をする人

確定申告書はABのふたつの様式があります。確定申告書Aは申告する所得が給与所得や公的年金、雑所得・総合課税の配当所得・一時所得のみの方が利用するものです。

不動産売却で譲渡益や譲渡損失があり確定申告を必要とする場合は、確定申告書Bを使用します。確定申告書B様式は、国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーや税務署で入手可能です。

ちなみに確定申告書Aは令和5年1月から廃止され、申告書Bに一本化されます。
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分離課税用の申告書

確定申告の書類

分離課税用の申告書は不動産売却による譲渡所得を、給与や家賃収入・事業所得などと切り離して申告するために必要な書類です。

確定申告書Bには、第一表と第二表があります。分離課税用の申告表は、確定申告書の第三表とも呼ばれているものです。

 サラリーマンの方は、分離課税用の申告書を提出すると給与所得と譲渡所得を分けられます。

それぞれ割合の違う税率が適用されます。分離課税用の申告書についても、国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーや、税務署から入手可能です。

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譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)

書類とスマートフォン

この書類は不動産売却による譲渡所得金額を計算するために使用します。

売却された土地・建物の所在地や売却した土地・建物の種類、利用状況・売買契約日や買主の住所・氏名、譲渡価格などを記載しなければなりません。

 情報を記入、譲渡所得の内訳書の案内に従うと、譲渡所得金額の計算ができます。

譲渡所得の内訳書の記載例については、国税庁ホームページや税務署で入手可能です。

こうした記載例を参考に、契約書や領収書などに基づいて記載しましょう。
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契約書

契約書に記入

不動産売却による確定申告では、不動産売買契約書のコピーも用意してください。不動産購入時の契約書と売却時(譲渡したとき)の契約書2通が必要です。

不動産売買契約書のコピーは買取価格や売却価格、売買契約日の確認のために利用されます。

登記事項証明書

マイホームを売却したときに生じた譲渡益や譲渡損失を申告し、軽減税率や損益通算などの特例を適用する場合もあるでしょう。その際売却した不動産の登記事項証明書が必要になる場合もあります。

登記事項証明書は法務省の登記・供託オンライン申請システムや、法務局証明サービスセンターの窓口で請求可能です。

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取得費および譲渡費用などの領収書の写し

税金の計算

土地や建物の購入代金・建築代金・購入手数料や設備費、改良費などの所得費に支払った費用の、領収書の写しを用意してください。

 さらに不動産を売却したときに支払った不動産会社への仲介手数料、立退料・解体費用などの費用についても写しを揃えておきましょう。

これらは提出が求められている書類です。譲渡所得の内訳書を作成する前に揃えておくと、譲渡所得の内訳書への記入もスムーズにおこなえます。

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不動産売却の確定申告の流れ

スマホ

ここでは、不動産売却時の確定申告の流れを紹介します。確定申告書は不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までの間で、現在の住所地を管轄する税務署に申告書を提出する必要があります。

事前に確定申告の流れを把握し、慌てずに申告できるように準備しておきましょう。

不動産売却の確定申告の流れ

STEP1.譲渡所得税を計算する

STEP2.必要書類を用意し、確定申告書を作成する

STEP3.税務署に確定申告書を提出する

STEP1.譲渡所得税を計算する

確定申告の書類を作成する前に、譲渡所得税の計算をしましょう。譲渡所得税は「譲渡所得税 = (不動産の売却価格 – 取得費用 – 譲渡費用)×税率」で算出できます。

取得費用は「不動産購入時にかかった費用の合計」で、譲渡費用は「不動産売却時にかかった費用の合計」です。

 計算式から分かるように取得費用や譲渡費用が大きいほど、譲渡所得税は少なくなります。

譲渡費用には仲介手数料や印紙税、取得費には土地・建物の購入代金やリフォーム費用が該当します。また、3,000万円の特別控除や長期譲渡所得の軽減税率により、税金を低く抑えることが可能です。

ご自身がどの特例を利用できるのかしっかりと把握した上で、譲渡所得税を計算しましょう。

特例を活用することにより、納める税金がゼロになる可能性もあります。
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STEP2.必要書類を用意し、確定申告書を作成する

譲渡所得税を計算したら、本記事でも紹介している確定申告に必要な書類を入手していきましょう。

売買契約書や領収書は簡単に用意できますが、登記事項証明書は法務局かネット申請で事前に入手する必要があります。

 売却後の情報が記載されている場合は、いつ発行しても問題がないため、余裕のあるうちに用意しておきましょう。

確定申告に必要な書類が揃ったら、いよいよ税務署に提出する書類の作成に移ります。

書類の作成は手書きで作成する方法国税庁の確定申告作成コーナーを利用する方法があります。

国税庁の確定申告作成コーナーでは、画面の入力に従って、簡単に確定申告書を作成できますよ。
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STEP3.税務署に確定申告書を提出する

確定申告期間は不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までの間で、現在の住所地を管轄する税務署に申告書を提出する必要があります。

申告方法は、確定申告書に必要事項を記入して税務署の窓口に提出するのが一般的です。確定申告期間は1ヶ月しかないので、期限が近づくと窓口が混み合うことがあります。

 事前予約を承っている税務署もあるので、事前予約可能かどうかもチェックしておきましょう。

窓口以外に、郵送による申告書の送付インターネットで確定申告書を提出する方法(e-tax)があります。

確定申告は、期間内に申告を完了させなければいけません。定められた申告期限を過ぎると、時期が遅れるごとに税負担が増えてしまうので、注意が必要です。

確定申告書の作成で、分からないことがあったら税理士に相談してみても良いでしょう。
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不動産売却の前には不動産一括査定サイトで価格調査がおすすめ 

ネットで調査する人

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よくある質問

不動産売却後に確定申告は必要なのでしょうか?
不動産売却をして、利益が出た場合は、確定申告が必要となります。一方で、不動産売却により損失が出た場合は、確定申告をする必要はありません。
不動産売却をした時にいつまでに確定申告すればよいのでしょうか?
確定申告期間は不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までの間で、現在の住所地を管轄する税務署に申告書を提出する必要があります。
不動産売却で譲渡費用や所得費に含まれるものを教えてください
譲渡費用は不動産売却に関係する費用で、売却時の仲介手数料や解体費用などが含まれます。取得費は不動産購入に関係する費用で土地・建物の購入代金や測量費などが含まれまます。
自宅を売却した場合に、税の優遇はあるのでしょうか?
居住用財産を売却した時は、所有期間の長短に関係なく、3,000万円を控除できる特例があります。また、所有期間が10年を超えていれば、通常よりも低い税率が適用されます。
不動産売却をした所有期間はいつの時点が基準になるのでしょうか?
所有期間は売却した年の1月1日が基準になるため、注意が必要です。例えば、2017年の4月1日に購入して、2027年の4月2日に売却したとすると、2027年1月1日時点が基準となり、所有期間が9年になってしまいます。所有期間により税率が変わるため、売却時期は見定めた方がよいでしょう。
確定申告に必要な書類を教えてください。
確定申告書B様式、分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書、契約書、登記事項証明書、所得費や譲渡費用などの領収書の写しが必要です。はやめに用意しておきましょう。
確定申告の申告方法を教えてください。
申告方法は、確定申告書に必要事項を記入して税務署の窓口に提出するのが一般的です。窓口以外に、郵送による申告書の送付やインターネットで確定申告書を提出する方法(e-tax)があります。

まとめ

この記事では不動産売却後の確定申告について取り上げました。不動産売却後に譲渡益が生じたなら、確定申告をしなければなりません。

マイホームを売却した場合などは、節税につながる特例も適用可能です。一方で不動産売却後に譲渡損失が生じた、収入と損失がプラスマイナスゼロというケースなら確定申告は必要ありません。

しかし譲渡損失があっても損益通算や繰越控除を適用する場合は、確定申告が必要です。

不動産は大切な資産です。確定申告の際は税制上の優遇措置や優遇税制を利用し不必要に財産を減らさないようにしましょう。
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