
あなたが買った土地や親から相続した土地は、住まなくなったり使っていない場合でも、所有しているだけで様々な税金などの維持費がかかります。
そこで、その土地を売却しようと考えたときに、どのような税金を支払わなければならないのかも気になるところ。
ここでは、土地の売却にかかる税金と、その節税方法について徹底解説。また、国税庁などの詳細なデータを基に、最新の減税制度などを詳しく紹介します。

Contents
土地の売却にかかる税金の種類は4つ
土地の売却でかかる可能性のある税金は、主に4つあります。それは、以下で説明する「印紙税」「登録免許税」「所得税」「住民税」です。

売買契約時に支払う「印紙税」
土地の売却が決まれば、売主であるあなたと買主との間で売買契約を結びます。その際の売買契約書に添付する印紙代が「印紙税」です。
印紙税は、経済取引に伴って作成する、特定の文書に課税される税金です。印紙税の納税額は、以下の表の通りとなっています。
印紙税の納税額一覧
契約金額 | 印紙税額 | 軽減税率適用後の印紙税額※1 |
---|---|---|
50万円を超え100万円以下 |
1,000円 |
500円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 200,000円 | 160,000円 |
10億円を超え50億円以下 |
400,000円 | 320,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
出典:国税庁より
※1 現在~2022年3月までの不動産取引においては、軽減税率が適用されています。
売買契約書は、売主と買主それぞれに1通ずつの合計2通が作成されます。印紙税代は売主と買主で1枚分負担するのが通例です。

ただ、トラブルを未然に防止するために、印紙税を節税することはおすすめできません。
引渡時の「登録免許税」
登録免許税とは、通常不動産を購入した際に、その金額に応じて発生する税金です。

売却する土地に「住宅ローン」が残っていると、土地を売却する際にローン残高を一括返済しなければなりません。
その後に、金融機関から「抵当権」を抹消してもらう「抵当権抹消登記」に登録免許税がかかります。その費用は、土地1筆(土地登記簿上の1個の土地)あたり1,000円が必要です。
土地売却の翌年に支払う「所得税・住民税」
土地を売却して「利益」が出ると「所得税(譲渡所得税)」と「住民税」が課税されます。

「所得税」と「住民税」を支払う時期は、土地を売却した翌年の確定申告の期限日※2となります。
※2 下記で詳しく解説します。
所得税と住民税の税額
税の種類 | 長期譲渡所得税率(5年以上) | 短期譲渡所得税率(5年未満) |
---|---|---|
所得税 | 15.315% | 30.63% |
住民税 | 5% | 9% |
合計 | 20.315% | 39.63% |
上記のように、所得税と住民税の税率については、所有期間の長さによっておおよそ倍近い差があります。
これは投機目的による、短期間の土地の転売に対する課税を強化するためですが、あなたの土地の所有期間についても確認をしておくと安心です。
また、相続した土地の売却については、被相続人(亡くなった人)が土地を取得した日から計算します。
土地売却時の所得税・住民税の計算方法と支払う時期
土地の売却にかかる税金は「所得税」と「住民税」が大きな割合を占めることになります。

ここでは「所得税」と「住民税」の計算方法と、支払う時期を解説します。
所得税
所得税の計算方法
所得税の計算方法には、主に2つのケースがあります。それは買った土地の価格が「分かる」ケースと「分からない」ケースです。
買った時の購入価格が分かることで、正確な利益を求めることができます。しかし、分からない場合には売却額の5%で購入したとみなされます。
土地の取得価格が分かる場合
土地の売却に伴う「利益」に課税される所得税額は、下記の式で計算できます。
所得税・住民税=所有期間に応じた課税譲渡所得×税率
例えば、土地の売却額が3,000万円で購入額(取得費用込み)が2,500万円であった場合、譲渡費用が100万円であれば、3,000万円-2,500万円-100万円=400万円に課税されます。
「取得費用」と「譲渡費用」の内容は以下のとなります。
取得費 |
|
---|---|
譲渡費用 |
|
このように、購入や売却の際にかかった費用をしっかりと把握することも大切です。
土地の取得価格が分からない場合
土地を購入したときの費用が分からないことは、古い土地を相続した場合にはよくあるケースと言えます。
例えば、土地の売却額が3,000万円で購入額が分からない場合、譲渡費用が上記と同じ100万円であれば、3,000万円-150万円(3000万円×5%)-100万円=2,750万円に課税されます。
上記のように、取得価格が分からないと課税額が高額になることがあります。そのためにも、できる限り取得価格を調べておきましょう。
所得税を支払う時期
所得税の納税の期限は、原則として不動産を売却した翌年の確定申告の期限である3月15日(3月15日が土日祝日に該当する場合は翌平日)となります。
尚、振替納税の場合は、4月下旬頃に指定した銀行口座から自動引き落としされます。
住民税
住民税の計算方法
住民税の計算方法は「所得税の計算方法」と同じ利益の確定方法で、その利益に「所得税率」を乗じて計算します。
住民税を支払う時期
住民税の支払い時期については、原則として4回に分けて納付します。納付期限は次の通りです。
- 第1期:6月末日(6月中に条例で定める日)
- 第2期:8月末日(8月中に条例で定める日)
- 第3期:10月末日(10月中に条例で定める日)
- 第4期:翌年1月末日(1月中に条例で定める日)
尚、住民税は一括で納めることもできます。
少しでもお得に土地を売却するには「節税」と「高く売る」ことが大事
大切にしてきた土地を売る際に、高い税金を払うのは誰しも抵抗があることでしょう。そこで手取りのお金を増やすポイントを紹介します。

土地売却時の節税方法
土地の売却に伴い節税では「印紙税」の原本を1通とするくらいしかなく、「登録免許税」の節税方法はありません。
節税のポイントは「所得税」と「住民税」になります。
節税のポイント①売却のタイミング
先に解説したように、土地を所有する期間が5年以上であれば所得税と住民税の税率は下がります。
そこで、5年に満たない土地の売却は、この「法律上の5年」を待って売却する方法です。

もしも、あなたの土地を高値で買いたいという人がいれば、5年未満でも売却した方がお得な場合もあります。そんなときは、不動産会社に相談すると良いでしょう。
節税のポイント②「3,000万円」の特別控除を利用する
特別控除とは、あなたのマイホームを売却した際に、その売却した利益から最高3,000万円まで控除ができる制度です。
この特例を受けるには「確定申告」が必要になりますので、土地を売却した年度は必ず確定申告してください。
節税のポイント③相続した土地の相続税を取得費にする
相続や遺贈によって取得した土地を売却する場合、相続税の申告期限から3年以内に売却しましょう。
このケースでは、相続税額の一定分を売却する資産の取得費として計上できます。
節税のポイント④相続した住居の土地を売却するケース
親などが住んでいたマイホームについて、相続してから3年を経過する年の年末までに、その土地などを売却した場合には、売却した利益から3,000万円の特別控除を受けることが可能です。
ただし、令和5年12月31日までの期限があるので注意が必要です。
節税のポイント⑤その他の特例
上記以外にも、公共事業や土地区画整理事業などのために土地を売却する際には、減税の特例があります。
その他にも、平成21年~平成22年に取得した土地を、一定期間が経過した後に売却する際にも特例があります。
売却の内容 | 特別控除 |
---|---|
公共事業のために土地を売却したとき | 5,000万円 |
特定土地区画整理事業等のために土地を売却したとき | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業等のために土地を売却したとき | 1,500万円 |
農地保有の合理化等のために土地を売却したとき | 800万円 |
平成21年に取得した土地を平成27年以降に売却したとき | 1,000万円 |
平成22年に取得した土地を平成28年以降に売却したとき | 1,000万円 |
このように、売却後の利益から「特別控除額」を差し引くことで、大きく減税することが可能です。
それぞれの減税については「国税庁のHP」より確認できます。
土地を高く売る方法
上記で説明した節税方法と同じように、土地を高く売る方法も1つではありません。以下では、土地を高く売る方法について解説します。
土地を高く売るポイント①古い家は取り壊してから売る
土地を売る際には、古い家を取り壊して「更地」にすることで、土地が売りやすくなります。
もしも「資産価値の無くなった」古い家屋がある場合には、費用を計算しながら取り壊しも検討しましょう。
土地を高く売るポイント②土地の境界を確定させる
田舎などの古いの土地では「境界線が確定しない土地」があります。そんな土地の場合には、買主が安心して土地を購入できません。
測量をお願いする必要がありますが、今後土地の境界トラブルが起きないようにするためにも、土地の境界線を一度調べておくことをおすすめします。
土地を高く売るポイント③土地を分割して売る
住宅地などでは「広すぎる土地」は売却しにくいものです。そこで「分割」をおすすめします。

特に、土地を相続して「相続税が払えない」時にはおすすめの方法です。
土地を高く売るポイント④不動産会社を選ぶこと
良い不動産会社とは、営業力のある不動産会社という意味です。特に土地の売却などは、営業力によってその売却額が大きく変わります。
できる限り複数の不動産会社に査定をしてもらい、その中から良いと思う不動産会社に仲介をお願いするようにしましょう。
土地を高く売るポイント⑤買主を選ぶこと
土地を購入してくれる「買主」を選ぶことも非常に重要になります。なぜなら、その土地をどのように使うかで「買取り額」が大きく変わるからです。

一般的には、投資目的の「収益物件」としての購入額は安く「自分で使う土地」では高くなる傾向があります。
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よくある質問
まとめ
土地を売却する際には、4つの税金がかかることがお分かりいただけたかと思います。
ただし、現在はいろいろな減税や特例措置が実施されており、多くの土地を含めた不動産売買において「非課税」となる施策が取られています。
